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健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第一条 (改正法附則第七条及び第十二条の法令)

平成十二年政令第五百九号政令
(改正法附則第七条及び第十二条の法令)

第一条

健康保険法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第七条及び第十二条の政令で定める法令は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)とする。

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健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 目次 第二条(健康保険の介護保険料率等の算定に関する経過措置) →