(水・大気環境局の所掌事務)
第五条
水・大気環境局は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(人の健康の保護及び生活環境の保全のために行うもの(発生機構が未解明な化学物質汚染の防止のために行うもの並びに地球環境局及び環境再生・資源循環局の所掌に属するものを除く。)に限る。)。
- 二環境の保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(人の健康の保護及び生活環境の保全のために行うもの(発生機構が未解明な化学物質汚染の防止のために行うもの並びに地球環境局及び環境再生・資源循環局の所掌に属するものを除く。)に限る。)。
- 三
- 四公害の防止のための規制に関すること。
- 五瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)の施行に関すること。
- 六環境の保全の観点からの温室効果ガスの排出の抑制に関する基準等の策定及び規制等に関すること(モビリティ(自動車、船舶、航空機その他の人及び物の移動を可能とする機器をいう。第三十三条第三号において同じ。)に係るもの(大臣官房の所掌に属するものを除く。)に限る。)。
- 七環境の保全の観点からの海洋汚染の防止に関する基準等の策定及び規制等に関すること。
- 八環境の保全の観点からの工場における公害の防止のための組織の整備に関する基準等の策定及び規制等に関すること。
- 九環境の保全の観点からの公害の防止のための施設及び設備の整備に関する基準等の策定並びに当該整備に関する援助に関すること(環境再生・資源循環局の所掌に属するものを除く。)。
- 十環境の保全の観点からの下水道その他の施設による排水の処理に関する基準等の策定及び規制等に関すること(環境再生・資源循環局の所掌に属するものを除く。)。
- 十一環境の保全の観点からの放射性物質に係る環境の状況の把握のための監視及び測定に関する基準等の策定並びに当該監視及び測定の実施に関すること。
- 十二環境の保全の観点からの水道水その他人の飲用に供する水に関する水質の保全及び衛生上の措置に関する基準等の策定並びに当該保全及び措置に関する規制(水を供給する者に対するものを除く。)の実施に関すること。
- 十三環境の保全の観点からの農薬の登録及び使用の規制に関する基準等の策定並びに当該規制の実施に関すること。
- 十四環境の保全の観点からの河川及び湖沼の保全に関する基準等の策定及び規制等に関すること(自然環境局の所掌に属するものを除く。)。
- 十五有明海・八代海等総合調査評価委員会の庶務に関すること。
- 十六前各号に掲げるもののほか、専ら環境の保全を目的とする事務及び事業に関すること(海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律の規定による調査に関する事務で環境省の所掌に属するものを除く。)並びにその目的及び機能の一部に環境の保全が含まれる事務及び事業に関する環境の保全の観点からの基準等の策定及び当該観点からの規制等に関すること(人の健康の保護及び生活環境の保全のために行うもの(第三条第一項第三十三号、第三十四号及び第三十九号に掲げる事務、発生機構が未解明な化学物質汚染の防止のために行うもの並びに環境再生・資源循環局の所掌に属するものを除く。)に限る。)。