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環境省組織令 第三十二条 (環境管理課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十六号政令
(環境管理課の所掌事務)

第三十二条

環境管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 環境基準及びダイオキシン類環境基準の設定に関すること。
  2. 公害の防止のための規制に関すること(モビリティ環境対策課及び海洋環境課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 環境の保全の観点からの工場における公害の防止のための組織の整備に関する基準等の策定及び規制等に関すること。
  4. 環境の保全の観点からの公害の防止のための施設及び設備の整備に関する基準等の策定並びに当該整備に関する援助に関すること(環境再生・資源循環局の所掌に属するものを除く。)。
  5. 環境の保全の観点からの下水道その他の施設による排水の処理に関する基準等の策定及び規制等に関すること(環境再生・資源循環局の所掌に属するものを除く。)。
  6. 環境の保全の観点からの水道水その他人の飲用に供する水に関する水質の保全及び衛生上の措置に関する基準等の策定並びに当該保全及び措置に関する規制(水を供給する者に対するものを除く。)の実施に関すること。
  7. 環境の保全の観点からの農薬の登録及び使用の規制に関する基準等の策定並びに当該規制の実施に関すること。
  8. 環境の保全の観点からの河川の保全に関する基準等の策定及び規制等に関すること(自然環境局の所掌に属するものを除く。)。
  9. 水・大気環境局の所掌事務に関する技術の開発及び普及に関する事務の総括に関すること。
  10. 前各号に掲げるもののほか、専ら環境の保全を目的とする事務及び事業に関すること(人の健康の保護及び生活環境の保全のために行うもの(モビリティ環境対策課及び海洋環境課の所掌に属するものを除く。)に限る。)。

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