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環境省組織令 第三十一条 (総務課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十六号政令
(総務課の所掌事務)

第三十一条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 水・大気環境局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. 環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(人の健康の保護及び生活環境の保全のために行うもの(発生機構が未解明な化学物質汚染の防止のために行うもの並びに地球環境局及び環境再生・資源循環局の所掌に属するものを除く。)に限る。)。
  3. 環境の保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(人の健康の保護及び生活環境の保全のために行うもの(発生機構が未解明な化学物質汚染の防止のために行うもの並びに地球環境局及び環境再生・資源循環局の所掌に属するものを除く。)に限る。)。
  4. 前三号に掲げるもののほか、水・大気環境局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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