条文くん法令検索 AIに質問する

環境省組織令 第三十三条 (モビリティ環境対策課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十六号政令
(モビリティ環境対策課の所掌事務)

第三十三条

モビリティ環境対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 交通に起因して生ずる大気の汚染、騒音及び振動並びに特定特殊自動車排出ガスによる大気の汚染の防止のための規制に関すること。
  2. 前号に掲げるもののほか、交通に起因して生ずる大気の汚染、騒音及び振動並びに特定特殊自動車排出ガスによる大気の汚染の防止に関すること。
  3. 環境の保全の観点からの温室効果ガスの排出の抑制に関する基準等の策定及び規制等に関すること(モビリティに係るもの(大臣官房の所掌に属するものを除く。)に限る。)。

e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「環境省組織令第三十三条(モビリティ環境対策課の所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十二条(環境管理課の所掌事務) 環境省組織令 目次 第三十四条(海洋環境課の所掌事務) →