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環境省組織令 第三十四条 (海洋環境課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十六号政令
(海洋環境課の所掌事務)

第三十四条

海洋環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 湖沼及び海域における水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第三条第一項の排水基準の適用に関すること。
  2. 水質汚濁防止法第四条の二第一項に規定する指定水域における水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)の防止のための規制に関すること。
  3. 瀬戸内海環境保全特別措置法の施行に関すること。
  4. 環境の保全の観点からの海洋汚染の防止に関する基準等の策定及び規制等に関すること。
  5. 環境の保全の観点からの放射性物質に係る環境の状況の把握のための監視及び測定に関する基準等の策定並びに当該監視及び測定の実施に関すること。
  6. 環境の保全の観点からの湖沼の保全に関する基準等の策定及び規制等に関すること(自然環境局の所掌に属するものを除く。)。
  7. 有明海・八代海等総合調査評価委員会の庶務に関すること。
  8. 前各号に掲げるもののほか、第五条第十六号に掲げる事務のうち環境の構成要素としての海洋及び湖沼(これらの水底の底質を含む。)に係るもの

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