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国土交通省組織令 第二百二十九条 (情報基盤部の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(情報基盤部の所掌事務)

第二百二十九条

情報基盤部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 気象庁の所掌事務に関する情報通信技術の活用に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
  2. 気象業務に関する基本的な計画(気象情報の利用の促進に係るものに限る。)の作成及び推進に関すること。
  3. 気象、地象(地震にあっては、発生した断層運動による地震動(第二百三十一条第一号において単に「地震動」という。)に限る。)、津波、高潮、波浪及び洪水の予報業務並びに気象の観測の成果を無線通信により発表する業務に関する許可に関すること。
  4. 気象予報士に関すること。
  5. 民間気象業務支援センターの行う業務に関すること。
  6. 気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象(津波を除く。)の数値予報に関すること。
  7. 気象庁の情報システムの整備及び管理に関すること。
  8. 気象通信に関すること。
  9. 気象衛星を利用して行う気象業務に関すること(大気海洋部及び地震火山部の所掌に属するものを除く。)。
  10. 国立国会図書館支部気象庁図書館に関すること。

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