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国土交通省組織令 第二百三十条 (大気海洋部の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(大気海洋部の所掌事務)

第二百三十条

大気海洋部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象(津波を除く。)の予報及び警報に関すること(情報基盤部の所掌に属するものを除く。)。
  2. 気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象並びにこれらに関連する輻射に関する観測並びにその成果の収集及び発表に関すること。
  3. 気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象に関する情報の収集及び発表に関すること。
  4. 気象、地象及び水象に関する観測の成果及び情報の速報に関すること。
  5. 気象庁の所掌事務のうち地球環境に係る気象業務に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
  6. 気象庁に所属する観測船に関すること。
  7. 離島における気象業務に関すること(地震火山部の所掌に属するものを除く。)。
  8. 気象測器その他の測器に関すること(地震火山部の所掌に属するものを除く。)。

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