(地震火山部の所掌事務) 第二百三十一条 地震火山部は、次に掲げる事務をつかさどる。一地震動、火山現象及び津波の予報及び警報に関すること。二地震、火山現象、地動、地球磁気及び地球電気並びにこれらに関連する輻射に関する観測並びにその成果の収集及び発表に関すること。三地震及び火山現象に関する情報の収集及び発表に関すること。四地震、火山現象、地動、地球磁気及び地球電気に関する測器に関すること。 e-Gov法令検索で第二百三十一条を開く ↗