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国土交通省組織令 第二百二十八条 (総務部の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(総務部の所掌事務)

第二百二十八条

総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 機密に関すること。
  2. 長官の官印及び庁印の保管に関すること。
  3. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  4. 広報に関すること。
  5. 気象庁の保有する情報の公開に関すること。
  6. 気象庁の保有する個人情報の保護に関すること。
  7. 気象庁の行政の考査に関すること。
  8. 気象庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
  9. 気象庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
  10. 気象庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
  11. 十一
    法令案その他の公文書類の審査に関すること。
  12. 十二
    気象庁の機構及び定員に関すること。
  13. 十三
    気象庁所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
  14. 十四
    気象庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  15. 十五
    気象庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
  16. 十六
    気象業務に関する基本的な計画の作成及び推進に関すること(情報基盤部の所掌に属するものを除く。)。
  17. 十七
    気象業務に関連する技術に関する研究及び開発並びにこれらの助成並びに気象業務に関連する技術に関する指導及び普及に関すること。
  18. 十八
    宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、気象業務に係るものに関すること。
  19. 十九
    気象業務に係る国際協力に関すること。
  20. 二十
    交通政策審議会気象分科会の庶務に関すること。
  21. 二十一
    前各号に掲げるもののほか、気象庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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