条文くん法令検索 AIに質問する

国土交通省組織令 第百九十四条 (国土技術政策総合研究所)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(国土技術政策総合研究所)

第百九十四条

国土技術政策総合研究所は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 国土の利用、開発及び保全のための社会資本の整備に関連する技術であって国土交通省の所掌事務に係る政策の企画及び立案に関するものの総合的な調査、試験、研究及び開発を行うこと。
  2. 前号の技術に関する指導及び成果の普及並びに情報の収集、整理及び提供を行うこと。
  3. 国土交通省の職員に対し、法第四条第一項第五十七号及び第六十一号(港湾に係るものに限る。)、第百一号、第百二号並びに第百九号(空港等の整備及び保全に係るものに限る。)に掲げる事務に関する研修を行うこと。

2国土技術政策総合研究所の位置及び内部組織は、国土交通省令で定める。

e-Gov法令検索で第百九十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土交通省組織令第百九十四条(国土技術政策総合研究所)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百九十三条(国土交通政策研究所) 国土交通省組織令 目次 第百九十九条(国土交通大学校) →