(国土交通政策研究所) 第百九十三条 国土交通政策研究所は、国土交通省の所掌事務に係る政策に関する基礎的な調査及び研究を行うことをつかさどる。2国土交通政策研究所の位置及び内部組織は、国土交通省令で定める。 e-Gov法令検索で第百九十三条を開く ↗