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国土交通省組織令 第百九十九条 (国土交通大学校)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(国土交通大学校)

第百九十九条

国土交通大学校は、国土交通省の職員その他の者に対し、国土交通省の所掌事務に関する研修(国土技術政策総合研究所及び航空保安大学校の所掌に係るものを除く。)を行うことをつかさどる。

2国土交通大学校の位置及び内部組織は、国土交通省令で定める。

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