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国土交通省組織令 第二百四条 (航空保安大学校)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(航空保安大学校)

第二百四条

航空保安大学校は、航空保安業務に従事する職員に対し、その業務を行うのに必要な研修を行うことをつかさどる。

2航空保安大学校の位置及び内部組織は、国土交通省令で定める。

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