(文教研修施設の指定) 第二百五条 国土技術政策総合研究所、国土交通大学校及び航空保安大学校は、法第四条第一項第百二十六号に規定する政令で定める文教研修施設とする。 e-Gov法令検索で第二百五条を開く ↗