(管理調整部の所掌事務)
第二十条
管理調整部は、次に掲げる事務(国土交通省組織令第百九十四条第一項各号に掲げる事務のうち国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第四条第一項第五十七号及び第六十一号(港湾に係るものに限る。)、第百一号、第百二号並びに第百九号(空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港その他の飛行場(以下「空港等」という。)の整備及び保全に係るものに限る。)に掲げる事務に係るもの(以下「港湾空港関係事務」という。)に関することに限る。)をつかさどる。
- 一職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
- 二公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 三国土技術政策総合研究所の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 四機構及び定員に関すること。
- 五経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
- 六国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
- 七職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
- 八自動車安全特別会計の空港整備勘定に属する行政財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
- 九広報に関すること。
- 十調査、研究及び開発に関する基本的な企画及び立案に関すること(港湾情報化支援センターの所掌に属するものを除く。)。
- 十一研究評価に関すること。
- 十二調査、研究及び開発に関する成果の普及に関すること(港湾情報化支援センターの所掌に属するものを除く。)。
- 十三調査、研究及び開発並びに技術に関する指導の受託に関すること(港湾情報化支援センターの所掌に属するものを除く。)。
- 十四情報の収集、整理及び提供に関すること(港湾情報化支援センターの所掌に属するものを除く。)。
- 十五研修に関すること。
- 十六特許その他これに類するものに関すること。
- 十七国際機関との連絡及び国際協力に関すること。
- 十八前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しないものに関すること。