(基準研究官の職務) 第十九条 基準研究官は、命を受けて、土木技術及び建築・都市計画技術に係る基準に関する基礎的な調査及び研究に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗