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国土交通省組織令 第百二十九条 (施設課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(施設課の所掌事務)

第百二十九条

施設課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 鉄道等の用に供する施設の整備に関する事務のうち技術に関すること(道路局の所掌に属するものを除く。)。
  2. 新幹線鉄道に係る行為制限区域に関すること。
  3. 索道による運送及び索道事業の発達、改善及び調整に関すること(事業の許可、事業の承継及び事業の停止の命令に関する事務に限る。)。
  4. 鉄道等の用に供する施設に関する安全の確保に関すること(当該施設の管理及び保守に関する検査に係るもの並びに道路局の所掌に属するものを除く。)。
  5. 鉄道等の整備及び運行に関連する環境対策に関すること。

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