(安全監理官の職務) 第百三十条 安全監理官は、次に掲げる事務をつかさどる。一鉄道等の運行の計画に関すること。二鉄道等の安全の確保に関すること(道路局並びに技術企画課及び施設課の所掌に属するものを除く。)。三鉄道等に関する事故及びこれらの事故の兆候の原因並びにこれらの事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること(運輸安全委員会の所掌に属するものを除く。)。 e-Gov法令検索で第百三十条を開く ↗