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国土交通省組織令 第百二十八条 (技術企画課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(技術企画課の所掌事務)

第百二十八条

技術企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 鉄道局の所掌事務に関する基本的な政策のうち技術に関するものについての企画及び立案に関すること。
  2. 鉄道等の技術上の基準の設定に関すること。
  3. 鉄道等の整備に関する事務のうち技術に関すること(道路局及び施設課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 鉄道等による運送及びこれらの事業の発達、改善及び調整に関する事務のうち技術に関すること(施設課及び安全監理官の所掌に属するものを除く。)。
  5. 鉄道等の車両に関する安全の確保に関すること(当該車両の管理及び保守に関する検査に係るもの並びに道路局の所掌に属するものを除く。)。
  6. 陸運機器等の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びに陸運機器等の製造、販売及び修理に関する事業の発達、改善及び調整に関すること(国際課の所掌に属するものを除く。)。

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