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国土交通省組織令 第百二十七条 (国際課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(国際課の所掌事務)

第百二十七条

国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 鉄道局の所掌に属する国際関係事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
  2. 鉄道局の所掌事務に係る国際協力に関すること。
  3. 鉄道局の所掌に属する国際関係事務で海外におけるプロジェクトに係る我が国事業者の事業活動の推進に係るものに関すること。
  4. 陸運機器等の製造、販売及び修理に関する事業の発達、改善及び調整(当該事業の海外事業活動に係るものに限る。)に関すること。

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