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農林水産省組織令 第九十八条 (国有林野部の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十三号政令
(国有林野部の所掌事務)

第九十八条

国有林野部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 森林管理局の職員の教養及び訓練に関すること。
  2. 森林管理局の職員の人事、機構及び定員に関する事務の取りまとめに関すること。
  3. 森林管理局の経費の概算の調整及び配賦に関すること。
  4. 国有林野事業債務管理特別会計の経理に関すること。
  5. 森林管理局及び森林技術総合研修所所属の国有財産の管理及び処分に関すること。
  6. 林野庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生及び災害補償に関すること。
  7. 国家公務員共済組合法第三条第二項の規定により農林水産省に設けられた共済組合に関すること。
  8. 林野庁の職員(国立研究開発法人森林研究・整備機構の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。
  9. 森林管理局の所掌事務の運営に関する総合的監督に関すること。
  10. 国有林野の森林資源の確保及び総合的な利用に関すること。
  11. 十一
    国有林野の造林、林道の開設及び改良その他の森林の整備に関すること。
  12. 十二
    国有林野の治水に関すること。
  13. 十三
    国有林野の森林病害虫の駆除及び予防その他の森林の保護に関すること。
  14. 十四
    国有林野の管理経営に関すること。
  15. 十五
    前各号に掲げるもののほか、国有林野事業に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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