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農林水産省組織令 第九十七条 (森林整備部の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十三号政令
(森林整備部の所掌事務)

第九十七条

森林整備部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 森林資源に関する全国計画に関すること。
  2. 民有林野の森林資源の確保及び総合的な利用に関すること。
  3. 森林に関する環境の保全に関する事務のうち林野庁の所掌に係るものの総括に関すること。
  4. 民有林野の造林、林道の開設及び改良その他の森林の整備に関すること。
  5. 治山計画に関すること。
  6. 民有林野の治水に関すること。
  7. 森林の経営の監督及び助成に関すること。
  8. 山村の総合的な振興計画の作成及び実施についての指導及び助成に関すること。
  9. 山村に滞在しつつ行う林業の体験その他の山村と都市との地域間交流に関すること。
  10. 林野庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
  11. 十一
    保安林に関すること。
  12. 十二
    民有林野の森林病害虫の駆除及び予防その他の森林の保護に関すること。
  13. 十三
    林野の保全に係る地すべり防止に関する事業に関すること並びに林野の保全に係るぼた山の崩壊の防止に関する事業の助成及び監督に関すること。
  14. 十四
    国土緑化の推進に関すること。
  15. 十五
    森林保険に関すること。
  16. 十六
    林業技術の改良及び発達並びに普及交換に関すること。
  17. 十七
    森林及び林業に関する試験及び研究に関すること。
  18. 十八
    国立研究開発法人森林研究・整備機構の組織及び運営一般に関すること。
  19. 十九
    国立研究開発法人森林研究・整備機構の行う業務に関すること(農村振興局の所掌に属するものを除く。)。

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