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農林水産省組織令 第九十六条 (林政部の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十三号政令
(林政部の所掌事務)

第九十六条

林政部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 林野庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. 広報に関すること。
  3. 林野庁の行政の考査及び国有林野事業の監査に関すること。
  4. 機密に関すること。
  5. 長官の官印及び庁印の保管に関すること。
  6. 林野庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること(災害補償に関することを除く。)。
  7. 林野庁の職員(森林管理局の職員を除く。)の教養及び訓練に関すること。
  8. 林野庁の機構及び定員に関すること。
  9. 法令案その他の公文書類の審査に関すること。
  10. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  11. 十一
    林野庁の保有する情報の公開に関すること。
  12. 十二
    林野庁の保有する個人情報の保護に関すること。
  13. 十三
    林野庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
  14. 十四
    林野庁所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
  15. 十五
    林業に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
  16. 十六
    木材その他の林産物及び加工炭の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
  17. 十七
    林業経営の改善及び安定に関すること。
  18. 十八
    林業の振興のための金融上の措置に関する企画及び立案並びに助成に関すること。
  19. 十九
    林業に関する税制に関する調整に関すること。
  20. 二十
    林業・木材産業改善資金の貸付けについての助成に関すること。
  21. 二十一
    林業構造の改善に関すること。
  22. 二十二
    森林組合その他の林業者の協同組織の発達に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
  23. 二十三
    国立国会図書館支部林野庁図書館に関すること。
  24. 二十四
    前各号に掲げるもののほか、林野庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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