条文くん法令検索 AIに質問する

農林水産省組織令 第九十九条 (林政部に置く課)

平成十二年政令第二百五十三号政令
(林政部に置く課)

第九十九条

林政部に、次の五課を置く。

e-Gov法令検索で第九十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林水産省組織令第九十九条(林政部に置く課)について教えてください」と聞く
← 第九十八条(国有林野部の所掌事務) 農林水産省組織令 目次 第百条(林政課の所掌事務) →