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農林水産省組織令 第百条 (林政課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十三号政令
(林政課の所掌事務)

第百条

林政課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 林野庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. 広報に関すること。
  3. 林野庁の行政の考査及び国有林野事業の監査に関すること。
  4. 機密に関すること。
  5. 長官の官印及び庁印の保管に関すること。
  6. 林野庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること(災害補償に関することを除く。)。
  7. 林野庁の職員(森林管理局の職員を除く。)の教養及び訓練に関すること。
  8. 林野庁の機構及び定員に関すること。
  9. 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
  10. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  11. 十一
    林野庁の保有する情報の公開に関すること。
  12. 十二
    林野庁の保有する個人情報の保護に関すること。
  13. 十三
    林野庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
  14. 十四
    林野庁所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
  15. 十五
    庁内の管理に関すること。
  16. 十六
    林政審議会の庶務に関すること。
  17. 十七
    前各号に掲げるもののほか、林野庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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