(地域振興課の所掌事務)
第七十七条
地域振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一農業の有する多面的機能の発揮の促進に関すること。
- 二農地法第三十二条第一項第一号に掲げる農地の農業上の利用の確保に関すること。
- 三中山間地域等の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(都市農村交流課の所掌に属するものを除く。)。
- 四中山間地域等の総合的な振興計画の作成についての指導及び助成に関すること。
- 五中山間地域等における農業の生産条件に関する不利を補正するための支援に関すること。
- 六豪雪地帯の雪害防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。