(都市農村交流課の所掌事務)
第七十八条
都市農村交流課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一農山漁村に滞在しつつ行う農林漁業の体験その他の農山漁村と都市との地域間交流に関すること(林野庁及び水産庁の所掌に属するものを除く。)。
- 二農業就業構造の改善に関すること。
- 三地域資源を活用した農林漁業者等による農林漁業及び関連事業の総合化に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
- 四農林水産物の生産された地域における当該農林水産物の消費の増進、改善及び調整に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
- 五高齢者及び障害者の農業に関する活動の促進に関すること。
- 六農林水産業における高齢者及び障害者の能力の活用の促進に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものについての連絡調整に関すること。
- 七農山漁村における高齢者及び障害者の福祉の向上に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものについての連絡調整に関すること。