(鳥獣対策・農村環境課の所掌事務) 第七十九条 鳥獣対策・農村環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。一鳥獣害の防除に関すること。二土地改良事業その他の農村振興局の所掌事務に関する事業に係る環境の保全に関する企画及び立案に関すること。三土地その他の開発資源の調査に関すること。四地すべり等防止法の規定による地すべり防止区域及びぼた山崩壊防止区域の指定及び廃止に関すること。 e-Gov法令検索で第七十九条を開く ↗