(設計課の所掌事務)
第八十条
設計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一整備部の所掌に属する事務の調整に関すること。
- 二土地改良事業計画の技術的な基準に関すること。
- 三土地改良事業の工事の設計に関すること。
- 四土地改良事業に関する長期計画に関すること。
- 五土地、水その他の資源の開発に関する企画及び立案に関すること。
- 六土地改良事業に用いる機械器具の管理に関すること。
- 七国際かんがい排水委員会に関すること。
- 八整備部の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。