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農林水産省組織令 第七十六条 (農村計画課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十三号政令
(農村計画課の所掌事務)

第七十六条

農村計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 農山漁村の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(地域振興課及び都市農村交流課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 農林水産業に係る国土の総合開発及び国土調査に関すること。
  3. 農業振興地域整備計画その他農山漁村の総合的な振興計画(中山間地域等の総合的な振興計画を除く。)の作成についての指導及び助成に関すること(林野庁及び水産庁の所掌に属するものを除く。)。
  4. 都市及びその周辺における農業の振興に関すること。
  5. 土地その他の資源の農業上の利用の確保に関すること(地域振興課及び整備部の所掌に属するものを除く。)。
  6. 市民農園の整備の促進に関すること。
  7. 農地の転用に関すること。
  8. 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和四十六年法律第百十二号)の施行に関すること。

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