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農林水産省組織令 第七十一条 (金融調整課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十三号政令
(金融調整課の所掌事務)

第七十一条

金融調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の振興のための金融上の措置に関する総合的な企画及び立案に関すること。
  2. 農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の振興のための資金についての調整に関すること。
  3. 農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の振興のための金融上の措置に関する助成に関すること(林野庁及び水産庁の所掌に属するものを除く。)。
  4. 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業の監督に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
  5. 株式会社日本政策金融公庫、農林中央金庫、農業信用基金協会及び農水産業協同組合貯金保険機構の業務の監督に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
  6. 独立行政法人農林漁業信用基金の組織及び運営一般に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。

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