条文くん法令検索 AIに質問する

農林水産省組織令 第七十二条 (保険課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十三号政令
(保険課の所掌事務)

第七十二条

保険課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 農業保険に関すること(協同組合等検査に関すること及び保険監理官の職務に属するものを除く。)。
  2. 食料安定供給特別会計の農業再保険勘定の経理に関すること。
  3. 農漁業保険審査会の庶務に関すること。

e-Gov法令検索で第七十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林水産省組織令第七十二条(保険課の所掌事務)について教えてください」と聞く
← 第七十一条(金融調整課の所掌事務) 農林水産省組織令 目次 第七十三条(保険監理官の職務) →