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農林水産省組織令 第七十三条 (保険監理官の職務)

平成十二年政令第二百五十三号政令
(保険監理官の職務)

第七十三条

保険監理官は、次に掲げる事務(農業経営収入保険事業に係るものを除く。)をつかさどる。

  1. 農業保険に関する団体の業務の監督(業務及び会計の検査を除く。)及び助成に関すること。
  2. 農業保険のうち政府の行う再保険事業及び保険事業の実施に関すること。
  3. 独立行政法人農林漁業信用基金の行う農業保険関係業務に関すること。

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