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農林水産省組織令 第七十四条 (農村振興局に置く課)

平成十二年政令第二百五十三号政令
(農村振興局に置く課)

第七十四条

農村振興局に、農村政策部及び整備部に置くもののほか、総務課を置く。

2農村政策部に、次の四課を置く。

3整備部に、次の六課を置く。

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