(協同組織課の所掌事務) 第七十条 協同組織課は、次に掲げる事務をつかさどる。一農業協同組合その他の農業者の協同組織の発達に関すること(協同組合等検査に関すること及び信用事業の監督に関することを除く。)。二農住組合の設立及び業務に関すること(農地の利用に関することを除く。)。 e-Gov法令検索で第七十条を開く ↗