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農林水産省組織令 第七十条 (協同組織課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十三号政令
(協同組織課の所掌事務)

第七十条

協同組織課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 農業協同組合その他の農業者の協同組織の発達に関すること(協同組合等検査に関すること及び信用事業の監督に関することを除く。)。
  2. 農住組合の設立及び業務に関すること(農地の利用に関することを除く。)。

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