(就農・女性課の所掌事務) 第六十九条 就農・女性課は、次に掲げる事務をつかさどる。一新規就農の促進に関すること。二青年農業者その他の農業を担うべき者の育成に関すること。三女性の農業経営への参画の促進その他就農条件の改善に関すること。四農業労働に関すること。五農林水産業における女性の能力の活用の促進に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものについての連絡調整に関すること。 e-Gov法令検索で第六十九条を開く ↗