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農林水産省組織令 第六十九条 (就農・女性課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十三号政令
(就農・女性課の所掌事務)

第六十九条

就農・女性課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 新規就農の促進に関すること。
  2. 青年農業者その他の農業を担うべき者の育成に関すること。
  3. 女性の農業経営への参画の促進その他就農条件の改善に関すること。
  4. 農業労働に関すること。
  5. 農林水産業における女性の能力の活用の促進に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものについての連絡調整に関すること。

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