(農地政策課の所掌事務) 第六十八条 農地政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。一農地制度に関すること。二農地の権利移動(転用のためのものを除く。)その他農地関係の調整に関すること。三農地の利用の集積に関すること。四農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十五条第一項に規定する土地、立木、工作物及び権利の管理及び処分に関すること。五農業委員会に関すること。 e-Gov法令検索で第六十八条を開く ↗