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農林水産省組織令 第六十八条 (農地政策課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十三号政令
(農地政策課の所掌事務)

第六十八条

農地政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 農地制度に関すること。
  2. 農地の権利移動(転用のためのものを除く。)その他農地関係の調整に関すること。
  3. 農地の利用の集積に関すること。
  4. 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十五条第一項に規定する土地、立木、工作物及び権利の管理及び処分に関すること。
  5. 農業委員会に関すること。

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