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農林水産省組織令 第六十七条 (経営政策課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十三号政令
(経営政策課の所掌事務)

第六十七条

経営政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 農業経営に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
  2. 農業経営の改善及び安定に関すること。
  3. 農業構造の改善に関すること(農地政策課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 農業者年金に関すること。
  5. 食料安定供給特別会計の農業経営安定勘定の経理に関すること。

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