(経営政策課の所掌事務) 第六十七条 経営政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。一農業経営に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。二農業経営の改善及び安定に関すること。三農業構造の改善に関すること(農地政策課の所掌に属するものを除く。)。四農業者年金に関すること。五食料安定供給特別会計の農業経営安定勘定の経理に関すること。 e-Gov法令検索で第六十七条を開く ↗