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農林水産省組織令 第六十六条 (総務課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十三号政令
(総務課の所掌事務)

第六十六条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 経営局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. 農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する税制に関する調整に関する事務の総括に関すること。
  3. 前二号に掲げるもののほか、経営局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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