(総務課の所掌事務) 第六十六条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一経営局の所掌事務に関する総合調整に関すること。二農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する税制に関する調整に関する事務の総括に関すること。三前二号に掲げるもののほか、経営局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 e-Gov法令検索で第六十六条を開く ↗