条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
農林水産省組織令
› 第六十五条
農林水産省組織令 第六十五条 (経営局に置く課等)
平成十二年政令第二百五十三号
政令
(経営局に置く課等)
第六十五条
経営局に、次の七課及び保険監理官一人を置く。
e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林水産省組織令第六十五条(経営局に置く課等)について教えてください」と聞く
← 第六十四条(競馬監督課の所掌事務)
農林水産省組織令 目次
第六十六条(総務課の所掌事務) →