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農林水産省組織令 第六十四条 (競馬監督課の所掌事務)
平成十二年政令第二百五十三号
政令
(競馬監督課の所掌事務)
第六十四条
競馬監督課は、中央競馬及び地方競馬の監督及び助成に関する事務をつかさどる。
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