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農林水産省組織令 第六十三条 (食肉鶏卵課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十三号政令
(食肉鶏卵課の所掌事務)

第六十三条

食肉鶏卵課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 食肉、鶏卵その他の畜産物(牛乳及び乳製品を除く。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
  2. 家畜の取引に関すること。

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