(食肉鶏卵課の所掌事務) 第六十三条 食肉鶏卵課は、次に掲げる事務をつかさどる。一食肉、鶏卵その他の畜産物(牛乳及び乳製品を除く。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。二家畜の取引に関すること。 e-Gov法令検索で第六十三条を開く ↗