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農林水産省組織令 第六十二条 (牛乳乳製品課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十三号政令
(牛乳乳製品課の所掌事務)

第六十二条

牛乳乳製品課は、牛乳及び乳製品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関する事務をつかさどる。

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