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農林水産省組織令 第六十一条 (飼料課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十三号政令
(飼料課の所掌事務)

第六十一条

飼料課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 飼料の安定供給の確保に関すること。
  2. 草地の整備に関すること。

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