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農林水産省組織令 第六十一条 (飼料課の所掌事務)
平成十二年政令第二百五十三号
政令
(飼料課の所掌事務)
第六十一条
飼料課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
飼料の安定供給の確保に関すること。
二
草地の整備に関すること。
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