(畜産振興課の所掌事務) 第六十条 畜産振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。一畜産技術の改良及び発達に関すること。二家畜の改良及び増殖に関すること。三畜産に関する環境の保全に関すること。四独立行政法人家畜改良センターの組織及び運営一般に関すること。 e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗