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農林水産省組織令 第六十条 (畜産振興課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十三号政令
(畜産振興課の所掌事務)

第六十条

畜産振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 畜産技術の改良及び発達に関すること。
  2. 家畜の改良及び増殖に関すること。
  3. 畜産に関する環境の保全に関すること。
  4. 独立行政法人家畜改良センターの組織及び運営一般に関すること。

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