条文くん法令検索 AIに質問する

農林水産省組織令 第五十九条 (企画課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十三号政令
(企画課の所掌事務)

第五十九条

企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 畜産に関する政策の企画及び立案に関すること。
  2. 独立行政法人農畜産業振興機構の行う補助に関する事務(畜産に関するものに限る。)の調整に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 畜産に関する生産方式の改善及び経営管理の合理化に関すること。
  4. 畜産業専用物品(畜産製品の製造に係るもの、飼料及び飼料添加物並びに動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品を除く。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。

e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林水産省組織令第五十九条(企画課の所掌事務)について教えてください」と聞く
← 第五十八条(総務課の所掌事務) 農林水産省組織令 目次 第六十条(畜産振興課の所掌事務) →