(総務課の所掌事務) 第五十八条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一畜産局の所掌事務に関する総合調整に関すること。二独立行政法人農畜産業振興機構の組織及び運営一般に関すること。三独立行政法人農畜産業振興機構の行う補助に係る予算案の準備に関する事務(畜産に関するものに限る。)の調整に関すること。四前三号に掲げるもののほか、畜産局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 e-Gov法令検索で第五十八条を開く ↗