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農林水産省組織令 第五十八条 (総務課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十三号政令
(総務課の所掌事務)

第五十八条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 畜産局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. 独立行政法人農畜産業振興機構の組織及び運営一般に関すること。
  3. 独立行政法人農畜産業振興機構の行う補助に係る予算案の準備に関する事務(畜産に関するものに限る。)の調整に関すること。
  4. 前三号に掲げるもののほか、畜産局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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