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農林水産省組織令 第十五条 (秘書課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十三号政令
(秘書課の所掌事務)

第十五条

秘書課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 機密に関すること。
  2. 大臣、副大臣、大臣政務官及び事務次官の官印並びに省印の保管に関すること。
  3. 機構及び定員に関すること。
  4. 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
  5. 農林水産省の事務能率の増進に関すること。
  6. 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
  7. 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第三条第一項の規定により農林水産省に設けられた共済組合に関すること。
  8. 恩給に関する連絡事務に関すること。
  9. 栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関すること。
  10. 農林水産研修所の行う研修に関すること。

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