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農林水産省組織令 第十四条 (大臣官房に置く課等)

平成十二年政令第二百五十三号政令
(大臣官房に置く課等)

第十四条

大臣官房に、新事業・食品産業部、統計部及び検査・監察部に置くもののほか、次の七課を置く。

2新事業・食品産業部に、次の四課を置く。

3統計部に、次の三課及び統計企画管理官一人を置く。

4検査・監察部に、次の二課を置く。

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