(大臣官房に置く課等) 第十四条 大臣官房に、新事業・食品産業部、統計部及び検査・監察部に置くもののほか、次の七課を置く。2新事業・食品産業部に、次の四課を置く。3統計部に、次の三課及び統計企画管理官一人を置く。4検査・監察部に、次の二課を置く。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗